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個人情報保護について
公益財団法人福井県下水道公社個人情報保護規程
- (目的)
- 第1条 この規程は、福井県個人情報保護条例(平成14年福井県条例第6号。)第58条の規定に基づき、公益財団法人福井県下水道公社の個人情報保護に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- (定義)
-
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
- イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面もしくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方式を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- ロ 個人識別符号が含まれるもの
- 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして福井県個人情報保護条例施行規則(平成14年福井県規則第58号)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
- 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
- 管理文書 この法人の役職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、この法人が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的としたものを除く。
- 本人 個人情報から識別され、または識別され得る個人をいう。
- (理事長の責務)
- 第3条 理事長は、福井県個人情報保護条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならないとともに、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
- (個人情報取扱事務の作成等)
- 第4条 理事長は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された管理文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 個人情報取扱事務の名称
- 個人情報取扱事務の目的
- 個人情報を収集する根拠
- 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
- 個人情報の対象者
- 個人情報の記録項目
- 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
- 個人情報の収集先
- その他理事長が定める事項
- 2 理事長は、前項の規定により作成した登録簿にかかる個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。
- 3 前2項の規定は、この法人の役職員および役職員であった者にかかる人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
- (収集の制限)
- 第5条 理事長は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
- 2 理事長は、思想、信条または信教に関する個人情報および社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令または他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、または個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認められるときは、この限りでない。
- 3 理事長は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
- 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
- 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体または地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
- 4 理事長は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
- 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
- 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
- (利用および提供の制限)
- 第6条 理事長は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報をこの法人内において利用し、またはこの法人以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
- 国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人に提供する場合で、当該提供を受ける者が事務の遂行上必要な限度において利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
- 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供するとき。
- 2 理事長は、前項ただし書きの規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
- 3 理事長は、この法人以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、または個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
- (電子計算機等の結合による提供の制限)
- 第7条 理事長は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(この法人以外のものがこの法人の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報をこの法人以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人に提供するとき(公益上の必要があり、かつ、当該国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人において個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときに限る。)。
- インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態において提供するとき(本人の同意があるときその他明らかに個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。)。
- (適正管理)
- 第8条 理事長は、その保有する個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2 理事長は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
- 3 理事長は、保有する必要がなくなった個人情報を含む管理文書については、確実にかつ速やかに廃棄し、または消去しなければならない。
- (役職員等の義務)
- 第9条 この法人の役職員または役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
- (委託に伴う措置)
- 第10条 理事長は個人情報を取り扱う事務の全部または一部をこの法人以外のものに委託するときは、当該委託を受けたものが個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のために講ずべき措置を講じなければならない。
- (個人情報の開示の申出ができる者)
- 第11条 何人も、理事長に対し、公社の個人情報を取り扱う事務(第4条第3項に掲げる個人情報取扱事務を除く。)に係る管理文書に記載されている自己を本人とする個人情報開示を求めることができる。
- 2 本人が前項の規定による開示の求め(以下「開示申出」という。)をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によって開示申出をすることができる。
- 3 前2項の規定にかかわらず、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示申出をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- (個人情報の開示申出方法)
- 第12条 開示申出は、理事長に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「個人情報開示申出書」という。)を提出しなければならない。
- 開示申出をする者の氏名および住所または居所
- 代理人が開示申出をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
- 管理文書の名称その他の開示申出にかかる個人情報を特定するために必要な事項
- その他必要な事項
- 2 開示申出をしようとする者は、自己が当該開示申出にかかる個人情報の本人またはその代理人であること証明するために必要な書類で理事長が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
- 3 理事長は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、理事長は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
- (本人等の証明に必要な書類)
- 第13条 前条第2項(第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する理事長が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 本人が開示もしくは訂正の申出をし、または開示を受ける場合(以下この条において「開示申出等をする場合」という。)運転免許証、旅券その他これらに類する書類として理事長が適当と定めるもの
- 法定代理人以外の代理人が開示申出等をする場合 当該代理人にかかる前号に規定する書類および委任状その他代理人の資格を証明する書類として理事長が適当と認めるもの
- 法定代理人が開示申出等をする場合 当該代理人にかかる第1号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として理事長が適当と認めるもの
- (個人情報の開示)
- 第14条 理事長は、開示申出があったときは、開示申出にかかる個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
- 開示申出者(第11条第2項または第3項の規定により代理人が開示申出をする場合にあっては、当該本人をいう。次号および次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示申出者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または開示申出者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 法令等の定めるところにより、またはこの法人が法律上従う義務を有する国の機関の支持により、開示することができないと認められる情報
- この法人、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- この法人、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
- イ 監査、検査、取締りまたは試験にかかる事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
- ロ 個人の評価、指導、相談、選考、診断等にかかる事務に関し、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
- ハ 契約、交渉または訴訟にかかる事務に関し、この法人、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
- ニ 調査研究にかかる事務に関し、その公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- ホ 人事管理にかかる事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると理事長が認めることにつき相当の理由がある情報
- (個人情報の一部開示)
- 第15条 理事長は、開示申出にかかる個人情報に非開示情報が含まれている場合において非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときには、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分つき開示しなければならない。
- 2 開示請求にかかる個人情報に前条第2号の情報(開示申出者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申出者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を準用する。
- (個人情報の在否に関する情報)
- 第16条 開示申出に対し、当該開示申出にかかる個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、理事長は、当該個人情報の在否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
- (開示申出に対する決定等)
- 第17条 理事長は、開示申出にかかる個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨および開示を実施することができる日時、場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面(以下「個人情報開示決定通知書」「個人情報一部開示決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- 2 理事長は、開示申出にかかる個人情報を全部開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するときおよび開示申出にかかる個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面(以下「個人情報非開示決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- 3 理事長は、第1項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該個人情報の一部または全部を開示することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および開示することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。
- (開示決定等の期限)
- 第18条 前条第1項または第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により開示申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、理事長は、開示申出者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(以下「個人情報開示決定等期間延長通知書」という。)により通知しなければならない。
- (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第19条 開示申出にかかる個人情報に個人および法人等のうち開示申出者(開示申出者が代理人である場合にあっては、本人)以外のもの(以下この条おいて「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、理事長は、開示決定等をするにあたって、当該情報にかかる第三者に対し、開示申出にかかる個人情報が記録された管理文書の表示その他理事長が定める事項(以下「第三者意見照会書」という。)を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。
- 2 理事長は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「個人情報の開示に係る意見書」という。)を提出した場合において、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときには、開示決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、理事長は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面(以下「第三者個人情報開示通知書」という。)により通知しなければならない。
- (個人情報の開示の実施)
- 第20条 個人情報の開示は、第17条第1項に規定による通知により理事長が指定する日時を指定する日時および場所において行うものとする。
- 2 理事長は、開示申出者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。
- 3 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
- 文書または図画に記録されている個人情報 当該個人情報が記録された管理文書の閲覧または写しの交付
- 電磁的記録に記録されている個人情報 理事長が定める方法
- イ この法人が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
- ロ この法人が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
- 前項の理事長が定める方法は、当該電磁的記録を録音するカセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
- 4 前項第1号の規定にかかわらず、理事長は、個人情報を開示することにより当該個人情報が記録された管理文書が汚損され、または、破損されるおそれがあるとき、第15条の規定により個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該管理文書を複写した物により開示することができる。
- 5 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受けようとするものについて準用する。
- (写しの交付部数)
- 第21条 第20条の規定により個人情報の開示を受ける場合において、個人情報が記録された管理文書の写しを交付するときの交付部数は、開示申出1件につき1部とする。
- (手数料)
- 第22条 第20条第3項または第4項の規定により開示を受けた者は、別表の左欄に掲げる個人情報が記載された管理文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。
- (個人情報の訂正の申出ができる者)
- 第23条 何人も、この法人が保有する自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、理事長に対し、その訂正(追加および削除を含む。以下同じ。)を求めることができる。
- 2 第11条第2項および第3項の規定は、前項の規定による訂正の求め(以下「個人情報訂正申出書」という。)を提出してしなければならない。
- (個人情報の訂正の申出方法)
- 第24条 訂正申出は、理事長に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「個人情報訂正申出書」という。)を提出しなければならない。
- 訂正申出をする者の氏名および住所または居所
- 代理人が訂正申出をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
- 管理文書の名称その他訂正申出にかかる個人情報を特定するために必要な事項
- 訂正を求める内容および理由
- その他必要な事項
- 2 訂正申出をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、または提示しなければならない。
- 3 訂正申出をしようとする者は、自己が当該訂正申出にかかる個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で理事長が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
- 4 理事長は、訂正申出書に形式上の不備があると認めるときは、訂正申出をした者(以下「訂正申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
- (個人情報の訂正)
- 第25条 理事長は、訂正申出があった場合において、当該訂正申出に理由があると認めるときは、理由目的を達成するために必要な範囲内で当該個人情報の訂正をしなければならない。
- (訂正申出に対する決定等)
- 第26条 理事長は、訂正申出にかかる個人情報の全部または一部を訂正するときは、その旨の決定をし、当該個人情報の全部または一部を訂正したうえ、訂正申出者に対し、その旨を書面(以下「個人情報訂正決定通知書」「個人情報非訂正決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- 2 理事長は、訂正申出にかかる個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正しない旨の決定をし、訂正申出者に対し、その旨を書面(以下「個人情報非訂正決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- (訂正決定等の期限)
- 第27条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第24条第4項の規定により訂正申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、理事長は、訂正申出者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(以下「個人情報訂正決定等期間延長通知書」という。)により通知しなければならない。
- (個人情報の提供先への通知)
- 第28条 理事長は、訂正決定の基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面(以下「個人情報訂正通知書」という。)により通知するものとする。
- (個人情報の利用停止の申出ができる者)
- 第29条 何人も、この法人の保有する自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、理事長に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を求めることができる。
- 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、第6条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、または第8条第3項の規定に違反して保有されている時 当該個人情報の利用の停止または消去
- 第6条第1項および第2項または第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
- 2 第11条第2項および第3項の規定は、前項の規定による利用停止の求め(以下「利用停止申出」という。)について準用する。
- (利用停止申出の手続)
- 第30条 利用停止申出は、理事長に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「個人情報利用停止申出書」という。)を提出してしなければならない。
- 利用停止申出をする者の氏名および住所または居所
- 代理人が訂正申出をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
- 管理文書の名称その他利用停止申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
- 利用停止を求める内容および理由
- その他必要な事項
- 2 利用停止申出をしようとする者は、自己が当該利用停止申出にかかる個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で理事長が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
- 3 理事長は、利用停止申出書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止申出をした者(以下「利用停止申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
- (個人情報の利用停止)
- 第31条 理事長は、利用停止申出があった場合において、当該利用申出に理由があると認めるときは、この法人における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申出にかかる個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
- (利用停止申出に対する決定等)
- 第32条 理事長は、利用停止申出にかかる個人情報の全部または一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止申出者に対し、その旨を書面(以下「個人情報利用停止決定通知書」「個人情報一部利用停止決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- 2 理事長は、利用停止申出にかかる個人情報の全部の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止申出者に対し、その旨を書面(以下「個人情報非利用停止決定通知書」という。)により通知しなければならない。
- (利用停止決定等の期限)
- 第33条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第30条第3項の規定により利用停止申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該機関に算入しない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、理事長は、利用停止申出者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(以下「個人情報利用停止決定等期間延長通知書」という。)により通知しなければならない。
- (苦情の処理)
- 第34条 理事長は、当該理事長が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適正かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
- (特定個人情報の取扱いの特例)
- 第35条 この条から第40条までの規定は、特定個人情報の取扱いについて適用する。
- 2 特定個人情報の取扱いについては、第6条および第11条の規定は、適用しない。
- 第36条 理事長は、利用目的以外の目的のために個人情報をこの法人内において利用してはならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合にあって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために個人情報をこの法人内において利用することができる。ただし、個人情報を利用目的以外の目的のためにこの法人内において利用することによって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
- 3 理事長は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を提供してはならない。
- 第37条 何人も、理事長に対し、開示申出をすることができる。
- 2 未成年もしくは成人被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示申出をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- 第38条 第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第11条第2項または第3項」とあるのは、「第37条第2項」とする。
- 第39条 第23条第2項の規定の適用については、同号中「第11条第2項または第3項」とあるのは、「第37条第2項」とする。
- 第40条 第29条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第6条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、または第8条第3項の規定に違反して保有されているとき」とあるのは「第8条第3項の規定に違反して保有されているとき、第36条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき」と、同項第2号中「第6条第1項および第2項または第7条」とあるのは「第7条または第36条第3項」と、同条第2項中「第11条第2項および第3項」とあるのは、「第37条第2項」とする。
- (異議の申出)
- 第41条 開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に異議がある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して60日以内に、理事長に対して、異議申出書により異議の申出をすることができる。
- (所管課長の意見聴取)
- 第42条 理事長は、前条の異議申出書が提出されたときは、速やかにその写しを福井県の所管課長(以下「所管課長」という。)に送付し、当該所管課長の意見を聴いたうえで当該異議の申出に回答しなければならない。
- (運用状況の報告)
- 第43条 理事長は、毎年度この規程の運用状況を所管課長に報告するものとする。
- (制度の周知)
- 第44条 理事長は、県民がこの規程を適正かつ有効に活用できるようにするため、この規程の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めるものとする。
- (委任)
- 第45条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事長が定める。
附 則
- 附 則
- この規程は、平成15年6月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は、平成17年6月4日から施行する。
- 附 則
- この規程は、公益財団法人福井県下水道公社の設立の登記の日から施行する。
- 附 則
- この規程は、平成28年3月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は、平成29年5月30日から施行する。
別表(第22条関係)
管理文書の種別 | 開示の実施の方法 | 手数料の額 |
文書または図面 | 複写機により作成した写しの交付(単色刷り) | 1枚につき10円 |
その他の方法による写しの交付 | 写しの作成に要する実費 | |
電磁的記録 | 理事長が別に定める方法 | 開示の実施に要する実費 |
- 備考
- 複写機により作成した文書または図面の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
福井県下水道公社個人情報保護規程に定める書類の様式
名 称 | 別記様式番号 | 参照条文 |
個人情報取扱事務登録簿 | 様式第1号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第1号の例による) |
第4条 |
個人情報開示申出書 | 様式第2号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第2号の例による) |
第12条第1項 |
個人情報開示決定通知書 | 様式第3号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第3号の例による) |
第17条第1項 |
個人情報一部開示決定通知書 | 様式第4号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第4号の例による) |
〃 |
個人情報非開示決定通知書 | 様式第5号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第5号の例による) |
第17条第2項 |
個人情報開示決定等期間延長通知書 | 様式第6号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第6号の例による) |
第18条第2項 |
第三者意見照会書 | 様式第7号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第7号の例による) |
第19条第1項 |
個人情報の開示に係る意見書 | (福井県個人情報保護条例施行規則別記様式の例による) | 〃 |
第三者個人情報開示通知書 | 様式第8号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第8号の例による) |
第19条第2項 |
個人情報訂正申出書 | 様式第9号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第9号の例による) |
第24条第1項 |
個人情報訂正決定通知書 | 様式第10号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第10号の例による) |
第26条第1項 |
個人情報一部訂正決定通知書 | 様式第11号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第11号の例による) |
第26条第1項 |
個人情報非訂正決定通知書 | 様式第12号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第12号の例による) |
第26条第2項 |
個人情報訂正決定等期間延長通知書 | 様式第13号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第13号の例による) |
第27条第2項 |
個人情報訂正通知書 | 様式第14号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第14号の例による) |
第28条 |
個人情報利用停止申出書 | 様式第15号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第15号の例による) |
第30条第1項 |
個人情報利用停止決定通知書 | 様式第16号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第16号の例による) |
第32条第1項 |
個人情報一部利用停止決定通知書 | 様式第17号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第17号の例による) |
第32条第1項 |
個人情報非利用停止決定通知書 | 様式第18号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第18号の例による) |
第32条第2項 |
個人情報利用停止決定等期間延長 通知書 |
様式第19号 (福井県個人情報保護条例施行規則様式第19号の例による) |
第33条第2項 |