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芝生広場利用規則

福井県九頭竜川浄化センター芝生広場利用等に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、九頭竜川浄化センター芝生広場(以下「芝生広場」という。)の利用を図るために必要な事項を定める。
(用途)
第2条 芝生広場は、原則として運動施設用地として使用するものとする。
(開放期間および開放時間)
第3条 芝生広場の開放期間は3月1日から11月30日までとする。また、開放時間は下表のとおりとする。ただし、公益財団法人福井県下水道公社(以下「公社」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3月1日〜4月30日
9月1日〜11月30日
8時30分〜18時00分 
5月1日〜8月31日 8時30分〜18時30分
(占用の申請)
第4条 芝生広場を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、九頭竜川浄化センター芝生広場利用申請書(様式第1号)をもって公社に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 申請者は、前項に規定する九頭竜川浄化センター芝生広場利用申請書を、占用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。なお、占用する日の2か月前から申請することができることとする。ただし、同時申請があった場合は、公社にて抽選を行う。
3 第1項に規定する申請ができるのは、九頭竜川流域下水道処理区域内に住所を有する者、同区域内の事業所に勤務する者、または同区域内の学校に通学する者とする。
4 九頭竜川浄化センター芝生広場利用申請書の受付期間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(占用者等の責務)
第5条 前条に規定する申請を行い、許可を受けたものおよびその他の利用者(以下「利用者」とする。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 芝生広場内およびその周辺での事故等の処理について、利用者が責任をもって行うこと。
(2) 芝生広場以外は、立ち入らないこと。
(3) 施設または備品を損傷、滅失または汚損しないこと。
(4) 芝生広場内において寄附を募る行為、金品の徴収、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(5) 火気を使用し、または危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為、または他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(7) 飲酒および喫煙をしないこと。また、酒気を帯びて利用しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に際して付された条件および職員の指示に従うこと。
(占用の不許可)
第6条 公社は、申請者が前条各号に掲げるいずれかに該当するおそれのあるときは、許可しないことができる。
(許可の取消等)
第7条 公社は、利用者が第5条に掲げるいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、またはその利用を制限し、もしくは停止することができる。
(目的以外の占用等の禁止)
第8条 占用者は、芝生広場占用の許可を受けた目的以外に占用し、または占用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用料は、徴収しない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、芝生広場の利用を終了したときは、速やかに原状に回復し、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が、故意もしくは過失により芝生広場の施設および備品を損傷、滅失または汚損した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は福井県土木部河川課と協議して定める。
(附則)
この規則は、平成19年4月14日から施行する。
(附則)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(附則)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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