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公益財団法人 福井県下水道公社定款

第1章  総     則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人福井県下水道公社と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を福井県坂井市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、公共用水域の水質保全事業を支援するために、下水道施設の管理運営支援および下水道に関する調査研究・研修を行うとともに、下水道知識の普及・啓発を行い、県民の健康で快適な生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)流域下水道施設の維持管理
  • (2)地方公共団体の実施する下水道事業に対する協力・支援
  • (3)下水道に関する調査研究・研修
  • (4)下水道知識の普及・啓発
  • (5)その他前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

2 前項に掲げる事業は、福井県において行うものとする。

第3章 資産および会計

(財産の種別)

第5条 この法人の財産は、基本財産およびその他の財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持および処分)

第6条 この法人は、基本財産について、適正な維持および管理に努めるものとする。

2 この法人の業務遂行上、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。

(財産の管理および運用)

第7条 この法人の財産の管理および運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業年度)

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに福井県知事に提出し、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)

第10条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時評議員会に提出しなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 正味財産増減計算書
  • (5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の書類のうち、第1号および第2号の書類についてはその内容を定時評議員会に報告し、第3号から第6号までの書類については、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類は、毎事業年度終了後3か月以内に福井県知事に提出しなければならない。

4 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事および監事ならびに評議員の名簿
  • (3) 理事および監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第11条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則)

第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第4章 評議員

(定数)

第13条 この法人に、評議員5名以上7名以内を置く。

 

(評議員の選任および解任)

第14条 評議員の選任および解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3分の1を超えないものであること。

      
  • イ 当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
  • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ 当該評議員の使用人
  • ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者  
  • へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 理事
  • ロ 使用人
  • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者および管理人)または業務を執行する社員である者
  • ニ 次の団体において職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く)である者
  • @ 国の機関
  • A 地方公共団体
  • B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  • D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政各庁の認可を要する法人をいう)

3 評議員は、この法人の理事、監事または使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を福井県知事に届け出なければならない。

(任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第16条 評議員に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員および評議員の報酬ならびに費用に関する規程によるものとする。

第5章 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 評議員、理事および監事の選任および解任
  • (2) 理事および監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 各事業年度の決算の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分または除外の承認
  • (8) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 評議員は、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を掲載した書面で、その通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の場合において、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることができない。

3 前項にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 役員等の責任の一部免除
  • (4) 定款の変更
  • (5) 基本財産の処分または除外の承認
  • (6) その他法令で定められた事項

3 評議員、理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事または監事の候補者の合計数が第13条または第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長およびその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第25条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。

第6章  役 員

(役員の設置)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 5名以上7名以内
  • (2) 監事 2名

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長および専務理事は、理事会の決議において理事のなかから選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)および評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係がある者の数または評議員のうちいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事およびその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務および権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長および専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)

第29条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事または監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(報酬等)

第32条 理事および監事に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 理事および監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員および評議員の報酬ならびに費用に関する規程によるものとする。

(役員等の責任の軽減)

第33条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、同法第198条において準用する第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理 事 会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長および専務理事の選定および解職

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第39条 理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 理事長(理事長が出席していないときは出席した理事)および監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第8章 定款の変更、合併および解散等

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条および第4条および第14条についても適用する。

3 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更に付き、福井県知事の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を福井県知事に届け出なければならない。

(合併等)

第43条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡および公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を福井県知事に届け出なければならない。

(解散)

第44条 この法人は、基本財産の滅失による公社の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開および個人情報の保護等

(情報公開)

第47条 この法人は、公正で開かれた活動を促進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第48条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

(公告)

第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局等

(事務局)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

3 事務局長および職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(書類および帳簿の備え付け)

第51条 事務局には、常に次に掲げる書類および帳簿を備え付けておかなければならない。

  • (1) 定款
  • (2) 評議員、理事および監事の名簿
  • (3) 認定、認可等および登記に関する書類
  • (4) 評議員会および理事会の議事に関する書類
  • (5) 財産目録
  • (6) 役員等の報酬規程
  • (7) 事業計画書および収支予算書
  • (8) 事業報告書および計算書類等
  • (9) 監査報告書
  • (10) その他法令で定める帳簿および書類

2 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第47条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 補  則

(委任)

第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

  

附   則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 この法人の設立の登記日現在の理事および監事は、次に掲げる者とする。   
    • 理事 奥出昭司、北嶋雅之、稲垣安徳、木下勇二、林田敏和、平野保
    •    
    • 監事 中野良行、久保和彦
  4. 4 この法人の最初の理事長は奥出昭司とする。最初の専務理事は北嶋雅之とする。
  5. 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    竹内成和 太田善律 橋本達也 坂本憲男 奥村充司 長谷川久義

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