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報酬規程

公益財団法人福井県下水道公社役員および評議員の報酬ならびに費用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公益財団法人福井県下水道公社定款第16条第3項、第32条第3 項の規定に基づき、役員および評議員の報酬ならびに費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)役員とは、理事および監事をいう。
  • (2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  • (3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  • (4)評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
  • (5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に定める報酬、賞与およびその他職務遂行の対価をいう。
  • (6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費および手数料等をいう。

(報酬等の支給)

第3条 常勤理事には、報酬、管理職手当、通勤手当および役員賞与を支給する。

2 前項にかかわらず、県から派遣された常勤の理事については、福井県と締結した職員の派遣に係る協定書に基づく手当を支給する。

3 評議員、非常勤理事および監事には、報酬を支給する。ただし、県、市職員の身分を有する者は無報酬とする。

(報酬等の額の決定および支給方法)

第4条 常勤理事の報酬および管理職手当の月額は、別表第1の範囲内で理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。

2 常勤理事の通勤手当の額は、公社職員の例により算定した額とする。

3 常勤理事に対する役員賞与は、別表第2の範囲内で理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。

4 常勤理事の報酬、手当および賞与の支給方法については、公社職員の例による。

5 評議員、非常勤理事および監事の報酬は、別表第3の範囲内で理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。

(評議員および役員の旅費)

第5条 評議員および役員が公社の職務のため旅行したときは、公社職員の例により旅費を支給する。

(評議員、非常勤理事および監事の費用弁償)

第6条 評議員、非常勤理事および監事が理事長の招集に応じて評議員会、理事会に出席 したときは、福井県が定める「県内旅行における委員等の費用弁償等の額」に基づき費用を弁償する。 ただし、県、市職員の身分を有する者には支給しない。

(公表)

第7条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、公益財団法人福井県下水道公社の設立の登記の日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年6月30日支給分から施行する。

附 則

この規程は、平成28年6月30日支給分から施行する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1 常勤理事の報酬および管理職手当(月額)

 

報酬月額

管理職手当

理事長・専務理事

300,000円以内

60,000円以内

別表第2 常勤理事の賞与
    賞与年額 報酬月額×3.35以内

別表第3 評議員および非常勤理事、監事の報酬
    13,000円/回以内

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